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資料1-2-16診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
重症度分類3項目の全てが4点以上を対象とする。

A:平衡障害・日常生活の障害
0点:正常
1点:日常活動が時に制限される(可逆性の平衡障害)。
2点:日常活動がしばしば制限される(不可逆性の軽度平衡障害)。
3点:日常活動が常に制限される(不可逆性の高度平衡障害)。
4点:日常活動が常に制限され、暗所での起立や歩行が困難(不可逆性の両
側性高度平衡障害)。
注:不可逆性の両側性高度平衡障害とは、平衡機能検査で両側の半規管麻
痺を認める場合。
B:聴覚障害
0点:正常
1点:可逆的(低音部に限局した難聴)
2点:不可逆的(高音部の不可逆性難聴)
3点:高度進行(中等度以上の不可逆性難聴)
4点:両側性高度進行(中等度以上の両側性不可逆性難聴)
注:中等度以上の両側性不可逆性難聴とは、純音聴力検査で平均聴力が両
側 40dB 以上で 40dB 未満に改善しない場合。
C:病態の進行度
0点:生活指導のみで経過観察を行う。
1点:可逆性病変に対して保存的治療を必要とする。
2点:保存的治療によっても不可逆性病変が進行する。
3点:保存的治療に抵抗して不可逆性病変が高度に進行し、侵襲性のある治
療を検討する。
4点:不可逆性病変が高度に進行して後遺症を認める。
A:平衡障害・
日常生活の障害
0点:正常
1点:日常活動が時に制限される(可逆性の平衡障害)。
2点:日常活動がしばしば制限される(不可逆性の軽度平衡障害)。
3点:日常活動が常に制限される(不可逆性の高度平衡障害)。

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