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資料1-2-16診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
1.聴覚障害
聴覚障害:以下の3高度難聴以上を対象とする。
0 25dBHL 未満(正常)
1 25dBHL 以上 40dBHL 未満(軽度難聴)
2 40dBHL 以上 70dBHL 未満(中等度難聴)
3 70dBHL 以上 90dBHL 未満(高度難聴)
4 90dBHL 以上(重度難聴)
※500、1000、2000Hz の平均値で、聞こえが良い耳(良聴耳)の値で判断。
2.視覚障害
診断基準により網膜色素変性症と診断された者のうち、重症度分類の II、III、IV 度の者を対象とする。
厚労省調査研究班による網膜色素変性症の重症度分類
Ⅰ度:矯正視力 0.7 以上、かつ視野狭窄なし
II 度:矯正視力 0.7 以上、視野狭窄あり
III 度:矯正視力 0.7 未満、0.2 以上
IV 度:矯正視力 0.2 未満
注:矯正視力、視野ともに良好な方の眼の測定値を用いる。

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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