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資料1-2-16診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
Definite を対象とする。
日本めまい平衡医学会作成の診断基準
A.症状
1.片耳又は両耳が高度難聴ないし全聾。
2.難聴発症より数年~数十年経過した後に、発作性の回転性めまい(時に浮動性)を反復する。
めまいは誘因なく発症し、持続時間は 10 分程度から数時間程度。数秒~数十秒程度のきわめて
短いめまいや頭位によって誘発されるめまいが主徴の場合は遅発性内リンパ水腫とは診断でき
ない。嘔気・嘔吐を伴うことが多い。めまい発作の頻度は週数回の高頻度から年数回程度まで多
様であるが、1日に複数回の場合は遅発性内リンパ水腫とは診断できない。
3.めまい発作に伴って聴覚症状が変動しない。
4.第 VIII 脳神経以外の神経症状がない。
B.検査所見
1.純音聴力検査において片耳又は両耳が高度感音難聴ないし全聾を認める。
2.平衡機能検査において難聴耳に半規管麻痺を認める。
3.平衡機能検査においてめまい発作に関連して水平性又は水平回旋混合性眼振や体平衡障
害などの内耳前庭障害の所見を認める。

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