資 料4-2-➁ 令和4年度第2回安全技術調査会の審議結果について➁ (186 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27906.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 9/14)《厚生労働省》 |
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• ワクチン接種後の献血受け入れ基準については、令和2年の国の問診通知(令和2年8月27日付薬生発
0827第8号)により不活化ワクチン(接種後24時間延期)と生ワクチン(接種後4週間延期)の2分類
を基本に分類されてきた。
• 最初に承認された新型コロナのmRNAワクチンは不活化ワクチンであるため、上記通知に従うと接種後24時
間献血延期が適用されるが、新型コロナワクチンは国民一斉接種かつ新型ワクチンであることから、献血者確
保と献血者保護の面から献血延期期間が慎重に検討され、安全技術調査会において副反応の発現頻度が
高いため、接種後48時間献血延期とされた(令和3年4月28日付薬生発0428第7号)。
• 令和4年現在、すでに国民(=献血者)のほとんどが新型コロナワクチンの接種履歴があり、新しいタイプのワ
クチンについても諸外国において知見が得られている。新型コロナワクチン接種者の献血受け入れについては、
今後承認されるワクチンを含め不活化ワクチンと生ワクチンの2分類を基本とし、新型コロナ以外のワクチンと同
様に、令和2年の国の問診通知の2分類に従い進めることとしたい。
• 今後日本で承認される新型コロナワクチン、また、海外で日本で未承認の新型コロナワクチンを接種した後の
献血延期期間についても、原則として新型コロナ以外のワクチンと同様に対応するが、対象ワクチンの特性
(ウイルスベクターワクチンのように血液の安全性に影響する可能性がある、等)によっては献血延期期間を
別に設定することとし、必要であれば審議会等で協議いただきたい。
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