資 料4-2-➁ 令和4年度第2回安全技術調査会の審議結果について➁ (209 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27906.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 9/14)《厚生労働省》 |
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【感染者】
供血者がサル痘ウイルス感染(確定診断又は疑い)から回復し、以下のすべてに該当する場合、供血可能とする。
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サル痘の診断を受けてから、少なくとも28日が経過している
回復してから少なくとも14日が経過しており、良好な状態が継続している
すべての皮膚病変が治癒してから、少なくとも14日が経過している
いずれの抗ウイルス治療又は抗菌治療が完了してから7日を超える期間が経過している
すべての追跡調査(公衆衛生サーベイランスも含む)が完了している
【濃厚接触者】
公衆衛生機関により、サル痘感染者の濃厚接触者と特定された供血者がサル痘ウイルス感染者と接触してから21
日を超える期間が経過しており、以下のすべてに該当する場合、供血可能とする。
◆ 供血者がサル痘の症状を一切呈していない
◆ 供血者のいずれの隔離期間も終了している
◆ すべての追跡調査(公衆衛生サーベイランスも含む)が完了している
接触者は、重症なサル痘の発症リスクを軽減するため、第三世代天然痘ワクチンであるImvanexⓇを接種している場合がある。Imvanexは非複製・弱毒性の生ワクチ
ンであるが、供血者選定においては不活化ワクチンとして扱うべきである。Imvanexの接種歴がある者は、上記の各要件を満たせば供血可能である。
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