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資 料4-2-➁ 令和4年度第2回安全技術調査会の審議結果について➁ (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27906.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 9/14)《厚生労働省》
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1 サル痘既感染者からの採血について
当面の措置として、サル痘既感染者から採血を行わないこと。
2 サル痘患者等との接触者からの採血について
サル痘の潜伏期間は最大 21 日間とされていることから1、サル痘患者等との接触
者については、最終接触日から 21 日間は採血を行わないこと。なお、接触の定義に
ついては、事務連絡の別添の2.
(1)2)の表1が示す「接触状況による感染リス
クのレベル」が「中」以上に該当する接触を指す。
3 遡及調査等について
上記2と同様の理由により、供(献)血者が採血時に、サル痘既感染者であった
こと又はサル痘患者等との接触者であったことが判明した場合には、遡及調査期間
を、サル痘既感染者については発症日の 21 日前からそれ以降、サル痘患者等との接
触者については最終接触日から 21 日後までとし、必要に応じて医療機関等に情報
提供の上、以下の対応をとること。
(1)当該供(献)血血液由来の血液製剤が投与された患者が存在する場合には、
当該患者の状況確認を実施すること。
(2)当該供(献)血血液由来の血液製剤が供給前の場合には、供給停止とするこ
と。
(3)当該供(献)血血液由来の血液製剤が供給済みであって未使用の製剤がある
場合には、回収を行うこと。
4 その他
本通知は、令和4年7月 30 日から適用する。

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厚生労働省「サル痘について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkakukansenshou19/monkeypox_00001.html

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