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資料3 介護保険制度をめぐる状況について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》
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介護サービスの利用の手続き
※明らかに要介護認定が必要
な場合
※予防給付や介護給付による
サービスを希望している場合



































調








○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院

要介護1








要介護5

※予防給付を利用

要支援1
要支援2










○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所生活介護 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など


サ護
ー予
ビ防




○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

※事業のみ利用

非該当
(サービス
事業対象者)

サービス
事業対象者

※明らかにサービス・活動事業(第一号事業)の対象外と判断できる場合


ア介
マ護
ネ予
ジ防




○サービス・活動事業(第一号事業)
※継続利用要介護者も利用可能
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他生活支援サービス
○一般介護予防事業
(※全ての高齢者が利用可)
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業など
















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