資料3 介護保険制度をめぐる状況について (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》 |
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【位置付け】共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号。以下「基本法」という。)に基づく国の認
知症施策の基本計画。これに基づき、地方自治体は推進計画を策定(努力義務)。
前文/Ⅰ 認知症施策推進基本計画について/Ⅱ 基本的な方向性
• 基本法に明記された共生社会の実現を目指す。
• 認知症の人本人の声を尊重し、「新しい認知症観」※に基づき施策を推進する。
※①誰もが認知症になり得ることを前提に、国民一人一人が自分ごととして理解する。②個人としてできること・やりたいこと
があり、住み慣れた地域で仲間と共に、希望を持って自分らしく暮らすことができる。
⇒ ①「新しい認知症観」に立つ、②自分ごととして考える、③認知症の人等の参画・対話、④多様な主体の連携・協働
Ⅲ 基本的施策
• 施策は、認知症の人の声を起点とし、認知症の人の視点に立って、認知症の人や家族等と共に推進する。
⇒ 以下の12項目を設定:①国民の理解、②バリアフリー、③社会参加、④意思決定支援・権利擁護、⑤保健医療・福
祉、⑥相談体制、⑦研究、⑧予防、⑨調査、⑩多様な主体の連携、⑪地方公共団体への支援、⑫国際協力
Ⅳ 第1期基本計画中に達成すべき重点目標等
• 次の4つの重点目標に即した評価指標を設定:①「新しい認知症観」の理解、②認知症の人の意思の尊重、
③認知症の人・家族等の地域での安心な暮らし、④新たな知見や技術の活用
• 評価指標は、重点目標に即して、プロセス指標、アウトプット指標、アウトカム指標を設定
Ⅴ 推進体制等
• 地方自治体において、地域の実情や特性に即した取組を創意工夫しながら実施
• 地方自治体の計画策定に際しての柔軟な運用(既存の介護保険事業計画等との一体的な策定など)
• ①行政職員が、認知症カフェ等様々な接点を通じて、認知症の人や家族等と出会い・対話する、②ピアサポート活
動や本人ミーティング等の当事者活動を支援する、③認知症の人や家族等の意見を起点として、施策を立案、
実施、評価する。
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