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資料3 介護保険制度をめぐる状況について (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》
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2.居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進
居住支援法人等が大家と連携し、
①日常の安否確認・見守り
②生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ

【住宅セーフティネット法】

を行う住宅(居住サポート住宅)を創設

<改正前>セーフティネット登録住宅(H29創設)
「大家が拒まないこと」、「その物件情報を公表すること」で要配慮者に住宅を供給

福祉サービス(例)
■低額所得者
自立相談支援機関
福祉事務所

<改正後>居住サポート住宅を創設

「居住支援法人等※がサポートを行うこと」で要配慮者に住宅を供給

特例

※サポートを行う者は 居住支援法人以外も可能

①ICT等による安否確認
連携

高齢者福祉の
相談窓口

大家
要配慮者

①訪問等による見守り

居住支援法人等

福祉事務所
母子家庭等就業・
自立支援センター

要配慮者の生活や心身の状況が不安定になったとき
基幹相談
支援センター

②福祉サービスにつなぐ

要配慮者

居住支援法人等

・市区町村長(福祉事務所設置)等が国土交通省・厚生労働省の共同省令に基づき認定
・改修費等の補助により供給を促進(令和6年度予算)

・家計把握や意欲向上の支援
・就労支援、生活保護の利用
生活保護受給者の場合、
住宅扶助費(家賃)について
代理納付を原則化

■高齢者
・ホームヘルプ、デイサービス

■ひとり親
・母子・父子自立支援員
による相談、助言
・こどもの生活指導や学習支援

■障害者
・ホームヘルプ、デイサービス
・就労支援

※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の
特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ

特例

入居する要配慮者については認定保証業者
(1.参照) が家賃債務保証を原則引受け

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