資料3 介護保険制度をめぐる状況について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》 |
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市 町 村 (保険者)
税 金
市町村
都道府県
12.5% 12.5%(※)
50%
保険料
費用の9割分(8割・7
割分)の支払い(※)
国
25%(※)
・訪問介護
・通所介護 等
※施設等給付の場合は、
国20%、都道府県17.5%
23%
サービス事業者
○在宅サービス
○地域密着型サービス
27%
請求
50%
・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
・認知症対応型共同生活介護 等
○施設サービス
・老人福祉施設
・老人保健施設 等
人口比に基づき設定 (令和3-5年度)
1割(2割・3割)負担(※)
財政安定化基金
全国プール
保険料
個別市町村
原則年金からの天引き
居住費・食費
サービス利用
国民健康保険 ・
健康保険組合など
要介護認定
加 入 者 (被保険者)
第1号被保険者
・65歳以上の者
第2号被保険者
・40歳から64歳までの者
( 3,585万人)
(4,188万人)
(注) 第1号被保険者の数は、「令和4年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、令和4年度末現在の数である。
第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、令和4年度内の月平均値である。
(※)一定以上所得者については、費用の2割負担(平成27年8月施行)又は3割負担(平成30年8月施行)。
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