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資料3 介護保険制度をめぐる状況について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》
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介護サービスの種類
都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
◎居宅介護サービス
























【訪問サービス】
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
○訪問入浴介護
○訪問看護
○訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導
○特定施設入居者生活介護
○福祉用具貸与
○特定福祉用具販売

【通所サービス】
○通所介護(デイサービス)
○通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
○短期入所生活介護(ショートステイ)
○短期入所療養介護

◎施設サービス
○介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護医療院

◎介護予防サービス
【通所サービス】
【訪問サービス】
○介護予防訪問入浴介護
○介護予防通所リハビリテーション
○介護予防訪問看護
○介護予防訪問リハビリテーション
都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
【短期入所サービス】
○介護予防居宅療養管理指導
○介護予防短期入所生活介護
○介護予防特定施設入居者生活介護
(ショートステイ)
○介護予防福祉用具貸与
○介護予防短期入所療養介護
○特定介護予防福祉用具販売

この他、居宅介護(介護予防)住宅改修、介護予防・日常生活支援総合事業がある。

市町村が指定・監督を行う
サービス
◎地域密着型介護サービス
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○夜間対応型訪問介護
○地域密着型通所介護
○認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護
○認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
○地域密着型特定施設入居者生活介護
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
◎居宅介護支援

◎地域密着型介護予防サービス
○介護予防認知症対応型通所介護
○介護予防小規模多機能型居宅介護
○介護予防認知症対応型共同生活介護
市町村が指定・監督を行うサービス
(グループホーム)

◎介護予防支援
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