資料3 介護保険制度をめぐる状況について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》 |
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における介護保険関係の主な改正事項
Ⅰ.介護情報基盤の整備
○ 介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保険者と一体的に実施
➢ 被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用することを促進する事業を介護保険者である市町
村の地域支援事業として位置付け
➢ 市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託できることとする
※共有する情報の具体的な範囲や共有先については検討中。
Ⅱ.介護サービス事業者の財務状況等の見える化
○
介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、事業者の事務負担にも配慮しつつ、
財務状況を分析できる体制を整備
➢ 各事業所・施設に対して詳細な財務状況(損益計算書等の情報)の報告を義務付け
※職種別の給与(給料・賞与)は任意事項。
➢ 国が、当該情報を収集・整理し、分析した情報を公表
Ⅲ.介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務
○ 介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進
➢ 都道府県に対し、介護サービス事業所・施設の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努める旨の規定を新設
など
Ⅳ.看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化
○ 看多機について、サービス内容の明確化等を通じて、更なる普及を進める
➢ 看多機のサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービス(療養上の世話又は必要な診療の補助)
が含まれる旨を明確化 など
Ⅴ.地域包括支援センターの体制整備等
○ 地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体制を整備
➢ 要支援者に行う介護予防支援について、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)も市町村からの指定を受けて実施可能とする
など 24