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資料3 介護保険制度をめぐる状況について (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》
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通いの場の類型化について
○ 「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会取りまとめ(令和元年12月)」を踏まえ、多様な通いの場の展開を図
るため、令和3年8月に「通いの場の類型化について(Ver.1.0)」を公表。
○ 先進的な事例等を参考に、「運営」「場所」「活動」の3つの視点から、通いの場の類型化を行い、具体的な事例も紹
介。

運営 ※

場所

活動

住民個人(有志・ボランティア等)

個人宅・空き家

体操(運動)

住民団体(自治会、NPO法人等)

公民館・自治会館・集会所

会食

行政(介護予防担当部局)

公園

茶話会

行政(介護予防担当部局以外)

農園

認知症予防

社会福祉協議会

学校・廃校

趣味活動

専門職団体

医療機関の空きスペース

農作業

医療機関(病院、診療所、薬局等)

介護関係施設・事業所の空きスペース

生涯学習

介護関係施設・事業所

店舗の空きスペース・空き店舗

ボランティア活動

民間企業

就労的活動

多世代交流

※住民以外が運営する場合でも、住民が主体的に取り組むことに留意すること

「一般介護予防事業等の推進方策に関する
検討会取りまとめ」を踏まえ、明確化する範囲

<「通いの場」の捉え方> 上記の類型化も参考に、
① 介護予防に資すると市町村が判断する通いの場であること
② 住民が主体的に取り組んでいること
③ 通いの場の運営について、市町村が財政的支援を行っているものに限らないこと
④ 月1回以上の活動実績があるもの
なお、類型化で示しているものは例示であり、多様な通いの場の取組が展開されるよう、今後も先進的な事例等を参考に更新予定

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