資料3 介護保険制度をめぐる状況について (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》 |
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地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、
地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び
福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設(介護保険法第115条の46第1項)
※指定居宅介護支援事業者等の地域の事業者等に一部委託可能
※指定居宅介護支援事業者に一部委託可能
第一号介護予防支援事業
総合相談支援事業
(介護予防ケアマネジメント)
要支援者等が、介護予防・日常生活支
援を目的とした活動をその選択に基づき行
えるよう支援する。
地域の高齢者や家族介護者に対して、初期
段階から継続的・専門的に相談支援を行い、
地域における様々なサービス等につなげる。
指定介護予防支援
※指定居宅介護支援事業者が直接指
定を受けて、又はセンターから一部委
託を受けて実施することが可能
包括的支援事業の実施
権利擁護事業
高齢者が尊厳ある生活を送ることができるよう、成
年後見制度の活用促進や、高齢者虐待への対
応等を行う。
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
主任介護支援
専門員等
社会福祉士等
保健師等
全国で5,431か所
個々の介護支援専門員への支援、介護予防サー
ビスの検証等を通して、地域における高齢者の自
立支援・介護予防を推進する。
地域ケア会議の実施
地域の関係者による、地域づくりや政策形成の場
地域包括支援ネットワーク
包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、ボランティア、
自立相談支援機関、障害福祉サービスに関する相談窓口、都道府県労働局
(介護休業・介護休暇等に関する相談など)など地域のさまざまな関係者と連携する。
(注)地域包括支援センターの設置数は令和5年4月現在(資料出所:厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ)
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