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資料3 介護保険制度をめぐる状況について (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》
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介護予防・日常生活支援総合事業の概要
(2) 一般介護予防事業

(1)サービス・活動事業(第一号事業)
○ 対象者は以下のとおり。(施行規則第140条の62の4)
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者(事業対象者)
③継続利用要介護者(一部サービスに限る)
事業
訪問型サービス

通所型サービス

○ 対象者は、第1号被保険者の全ての者及びその支
援のための活動に関わる者。
事業

内容

介護予防把握事業

収集した情報等の活用により、閉じこもり
等の何らかの支援を要する者を把握し、介
護予防活動へつなげる

内容
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支
援を提供
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生
活上の支援を提供

その他生活支援 要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一
サービス
人暮らし高齢者等への見守りを提供
介護予防ケアマ 要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適
ネジメント
切に提供できるようケアマネジメント

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。
※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに
相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。
※ 介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等の介護予防サービスを
利用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。

介護予防普及啓発事
介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動支 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行
援事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状
一般介護予防事業評
況等を検証し、一般介護予防事業の評価を
価事業
行う

介護予防の取組を機能強化するため、通所、
地 域 リ ハ ビ リ テ ー 訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場
ション活動支援事業 等へのリハビリ専門職等による助言等を実


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