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参考資料1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」関係資料 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48603.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第1回 1/9)《厚生労働省》 |
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介護人材の届出システムの概要(平成29年4月1日稼働)
1 届出の概要
社会福祉法第95条の3により、社会福祉事業等に従事している介護福祉士等が離職した場合などにおいて、住所、氏名などの情報を
都道府県福祉人材センターへ届け出ることが努力義務となっている。
※ 介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、(旧)介護職員基礎研修、 (旧)ホームヘルパー養成研修1級・2級課程の修了者
も届け出ることが可能となっている。
2 届け出るタイミング
①社会福祉事業等を実施する事業所を離職するなど以下の場合
◆介護福祉士等が離職した場合
◆社会福祉事業等に従事しなくなった場合
◆介護福祉士の登録を受けた後など、社会福祉事業等に直ちに従事する見込みがない場合
②既に届け出た事項に変更が生じた場合
3 届け出る事項
◆氏名、生年月日及び住所
◆電話番号、メールアドレスその他の連絡先に係る情報
◆介護福祉士の登録番号及び登録年月日
◆就業に関する状況
※上記の他、任意事項として、離職理由、復職意向や希望条件など
4 届け出る方法
◆届出は、パソコンやスマートフォンから届け出る方法を原則とする。※人材センターへの来所による届出も可。
http://www.fukushi-work.jp/todokede/(介護福祉士等の届出サイト「福祉のお仕事」)
5 関係者による届出の支援
①以下の者は、上記の届出が適切に行われるよう必要な支援を行うよう努めなければならない。
◆社会福祉事業等を経営する者
◆介護福祉士の養成に係る学校及び養成施設の設置者
②「支援」とは、介護福祉士等に対して届出を出すように促すなどの支援。
(参考)
離職した介護福祉士等の届出状況
全国計 48,915人(令和6年3月末現
在)
33
1 届出の概要
社会福祉法第95条の3により、社会福祉事業等に従事している介護福祉士等が離職した場合などにおいて、住所、氏名などの情報を
都道府県福祉人材センターへ届け出ることが努力義務となっている。
※ 介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、(旧)介護職員基礎研修、 (旧)ホームヘルパー養成研修1級・2級課程の修了者
も届け出ることが可能となっている。
2 届け出るタイミング
①社会福祉事業等を実施する事業所を離職するなど以下の場合
◆介護福祉士等が離職した場合
◆社会福祉事業等に従事しなくなった場合
◆介護福祉士の登録を受けた後など、社会福祉事業等に直ちに従事する見込みがない場合
②既に届け出た事項に変更が生じた場合
3 届け出る事項
◆氏名、生年月日及び住所
◆電話番号、メールアドレスその他の連絡先に係る情報
◆介護福祉士の登録番号及び登録年月日
◆就業に関する状況
※上記の他、任意事項として、離職理由、復職意向や希望条件など
4 届け出る方法
◆届出は、パソコンやスマートフォンから届け出る方法を原則とする。※人材センターへの来所による届出も可。
http://www.fukushi-work.jp/todokede/(介護福祉士等の届出サイト「福祉のお仕事」)
5 関係者による届出の支援
①以下の者は、上記の届出が適切に行われるよう必要な支援を行うよう努めなければならない。
◆社会福祉事業等を経営する者
◆介護福祉士の養成に係る学校及び養成施設の設置者
②「支援」とは、介護福祉士等に対して届出を出すように促すなどの支援。
(参考)
離職した介護福祉士等の届出状況
全国計 48,915人(令和6年3月末現
在)
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