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参考資料1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」関係資料 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48603.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第1回 1/9)《厚生労働省》 |
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多様なサービス・活動の分類
〇国が示す総合事業の類型について、あくまでも制度に基づく実施手法等による分類であること、多様なサービス・活動は、高齢者の目線に立ち、選択肢の
拡充を図るものであることを明確化。
・ 高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)できるサービス、高齢者の日常生活支援を行うサービスなど、高齢者の目線に立ったサービスのコンセプトを軸とする多様な事業のあり方の例示
・ 予防給付時代の制度的分類にとらわれない、訪問と通所、一般介護予防事業、高齢者の保健事業や保険外サービスなどを柔軟に組み合わせた新たなサービス・活動モデルの例示
など、高齢者がその選択と参加の際にわかりやすく、また、市町村がこれまで国が示してきたサービス類型に縛られず総合事業を弾力的に展開できるような事業のあり方を検討することが必要である。
多様なサービス・活動
サービス・活動A
(多様な主体によるサービス・活動)
指定
実施手法
想定される
実施主体
国が定める基準※1を例にしたもの
額の変更のみ可
対象者
旧介護予防訪問介護と同様*
旧介護予防通所介護と同様*
* 運動器機能向上サービス、入浴支援、食事支
援、送迎等を総合的に行うことが求められる
ボランティア活動など地域住民の主体的な
活動を行う団体
当該活動を支援する団体
保健医療に関する専門的な知識を有する
者が置かれる団体・機関等
サービス・活動の内容に応じて市町村が定める額
加算設定も可
要支援者・事業対象者
継続利用要介護者
要支援者・事業対象者
継続利用要介護者
要支援者・事業対象者のうち、目標達成の
ための計画的な支援を短期集中的に行うこ
とにより、介護予防・自立支援の効果が増
大すると認められる者
※ 対象者以外の地域住民が参加することも想定
高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)することができる活動
介護予防のための地域住民等による見守り的援助の実施
高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援*を行う活動 など
* 市町村の判断により老計10号の範囲を越えてサービス・活動を行うことも可能
通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援(原則としてB・Dでの実施を想定)
高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)することができる活動
セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣をつけるための活動
高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動を支援するもの
住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴、食事等を支援する活動 など
ガイドライン改正
サービス内容
(通所型)
* 身体介護・生活援助に該当する内容を総合的
かつ偏りなく老計10号の範囲内で実施すること
が求められる
委託費の支払い
サービス・活動の内容に応じて市町村が定めるもの
国が定める額※2(単位数)
要支援者・事業対象者
サービス内容
(訪問型)
介護サービス事業者等以外の多様な主体
(介護サービス事業者等)
活動団体等に対する補助・助成
対象者に対し、3月以上6月以下の期間
を定めて保健医療に関する専門的な知識
を有する者により提供される短期集中的な
サービス
送迎のみの実施
国が定める基準による
支援の
提供者
訪問型:訪問介護員等
サービス提供責任者
通所型:生活相談員、看護職員
介護職員、機能訓練指導員
(委託と補助の組み合わせなど)
実施要綱改正後
費用
介護サービス事業者等
(訪問介護・通所介護等事業者)
委託費の支払い
サービス・活動C
(短期集中予防サービス)
これらによらないもの
基準
指定事業者が行うもの(第1号事業支給費の支給)
委託
サービス・活動B、
サービス・活動D(訪問型のみ)
(住民主体によるサービス・活動)
その他
従前相当サービス
市町村が定める基準による
地域の多様な主体の従事者
高齢者を含む多世代の地域住民
(有償・無償のボランティア)
有償・無償のボランティア
マッチングなどの利用調整を行う者
保健医療専門職
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〇国が示す総合事業の類型について、あくまでも制度に基づく実施手法等による分類であること、多様なサービス・活動は、高齢者の目線に立ち、選択肢の
拡充を図るものであることを明確化。
・ 高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)できるサービス、高齢者の日常生活支援を行うサービスなど、高齢者の目線に立ったサービスのコンセプトを軸とする多様な事業のあり方の例示
・ 予防給付時代の制度的分類にとらわれない、訪問と通所、一般介護予防事業、高齢者の保健事業や保険外サービスなどを柔軟に組み合わせた新たなサービス・活動モデルの例示
など、高齢者がその選択と参加の際にわかりやすく、また、市町村がこれまで国が示してきたサービス類型に縛られず総合事業を弾力的に展開できるような事業のあり方を検討することが必要である。
多様なサービス・活動
サービス・活動A
(多様な主体によるサービス・活動)
指定
実施手法
想定される
実施主体
国が定める基準※1を例にしたもの
額の変更のみ可
対象者
旧介護予防訪問介護と同様*
旧介護予防通所介護と同様*
* 運動器機能向上サービス、入浴支援、食事支
援、送迎等を総合的に行うことが求められる
ボランティア活動など地域住民の主体的な
活動を行う団体
当該活動を支援する団体
保健医療に関する専門的な知識を有する
者が置かれる団体・機関等
サービス・活動の内容に応じて市町村が定める額
加算設定も可
要支援者・事業対象者
継続利用要介護者
要支援者・事業対象者
継続利用要介護者
要支援者・事業対象者のうち、目標達成の
ための計画的な支援を短期集中的に行うこ
とにより、介護予防・自立支援の効果が増
大すると認められる者
※ 対象者以外の地域住民が参加することも想定
高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)することができる活動
介護予防のための地域住民等による見守り的援助の実施
高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援*を行う活動 など
* 市町村の判断により老計10号の範囲を越えてサービス・活動を行うことも可能
通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援(原則としてB・Dでの実施を想定)
高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)することができる活動
セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣をつけるための活動
高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動を支援するもの
住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴、食事等を支援する活動 など
ガイドライン改正
サービス内容
(通所型)
* 身体介護・生活援助に該当する内容を総合的
かつ偏りなく老計10号の範囲内で実施すること
が求められる
委託費の支払い
サービス・活動の内容に応じて市町村が定めるもの
国が定める額※2(単位数)
要支援者・事業対象者
サービス内容
(訪問型)
介護サービス事業者等以外の多様な主体
(介護サービス事業者等)
活動団体等に対する補助・助成
対象者に対し、3月以上6月以下の期間
を定めて保健医療に関する専門的な知識
を有する者により提供される短期集中的な
サービス
送迎のみの実施
国が定める基準による
支援の
提供者
訪問型:訪問介護員等
サービス提供責任者
通所型:生活相談員、看護職員
介護職員、機能訓練指導員
(委託と補助の組み合わせなど)
実施要綱改正後
費用
介護サービス事業者等
(訪問介護・通所介護等事業者)
委託費の支払い
サービス・活動C
(短期集中予防サービス)
これらによらないもの
基準
指定事業者が行うもの(第1号事業支給費の支給)
委託
サービス・活動B、
サービス・活動D(訪問型のみ)
(住民主体によるサービス・活動)
その他
従前相当サービス
市町村が定める基準による
地域の多様な主体の従事者
高齢者を含む多世代の地域住民
(有償・無償のボランティア)
有償・無償のボランティア
マッチングなどの利用調整を行う者
保健医療専門職
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