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参考資料1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」関係資料 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48603.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第1回 1/9)《厚生労働省》
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介護予防・日常生活支援総合事業に要する額の上限(基本的な考え方)
(介護保険法施行令第37条の13)

○ 総合事業については、75歳以上高齢者人口の伸び率等を勘案し、介護保険法施行令第37条の13第4項に定める額(原則の上限額)の範囲内で
実施することとされている。
○ ただし、厚生労働大臣が定める事由により原則の上限額を超える場合は、個別協議を行うことにより例外的に上限額を引き上げることが認められている。

原則の上限額について
○ 総合事業の上限額は次のイ又はロのいずれか高い額とする。(第4項第1号)
総合事業移行前年度の以下の額(a)


介護予防訪問介護
介護予防通所介護
介護予防支援

介護
予防
事業

75歳以上
高齢者数
の伸び率

当該年度の
介護予防支援
の額



予防給付

総合事業移行前年度の以下の額(b)
介護予防訪問介護
介護予防通所介護
介護予防支援

介護
予防
事業

75歳以上
高齢者数
の伸び率

当該年度の

予防給付(全体)









の額

平成27~29年度に特定事情市町村と認められた市町村の特例(第4項第2号)
平成27~29年度
a・bの額に調整率(最大10%)を乗じて得た額とする
平成30年度以降
a・bの額を平成29年度の総合事業の実績額とする

個別協議について(同条第5項)
○ 厚生労働大臣が定める事由に該当する場合、一定の範囲内で認める事由ごとの額を原則の上限額に加算する。

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