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参考資料1 救急安心センター事業(♯7119)「事業導入・運営の手引き」(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》
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図表2-2 実施団体における役割分担(例)
財政関連

プロトコル関連

広報関連

A団体

消防本部等

医療関係者等

消防本部等

B団体

衛生主管部局

衛生主管部局

衛生主管部局

県全域で実施

消防防災主管部局
C団体

衛生主管部局

衛生主管部局

衛生主管部局
消防本部等

D団体

消防本部等

県内の一部
市町村で実施

消防本部等

消防本部等

委託事業者

保健衛生部局

消防本部等
E団体

保健衛生部局

保健衛生部局

保健衛生部局

医療関係者等
F団体

医師会

保健衛生部局

保健衛生部局

2 運営に関する検討について
(1)実施地域の単位について
実施地域の単位については、これまで、
「原則として、都道府県単位で実施する」とし
て整理してきている。
なお、区域内に政令指定都市が存在する都道府県、面積が広大な都道府県など、都道
府県単位による実施が困難な場合は、区域内の一部の市町村において実施することも可
能である旨を示しているが、その際には留意事項として、最終的には都道府県単位での
事業実施に繋がる対応がとられるよう促している。

(2)各実施団体における実施主体について
各実施団体における実施主体については、地域の実情を踏まえて、関係者との話し合
いにより決定されるものであるが、実施団体の例を元に、事業実施に当たって主導的な
役割を果たしている部局に着目して分類すると、消防防災主管部局が主導的な役割を果
たしている地域は9地域、衛生主管部局が主導的な役割を果たしている地域は 23 地域、
消防本部が主導的な役割果たしている地域は1地域、運営協議会・運営委員会が主導的
な役割を果たしている地域は4地域となっており、実施団体の多くは衛生主管部局が中
心となって事業を運営している(図表2-3)。

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