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参考資料1 救急安心センター事業(♯7119)「事業導入・運営の手引き」(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》
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第1


総論

救急安心センター事業(♯7119)とは
♯7119 は、医療機関の受診に際し、緊急性の高い症状を呈する場合は救急車でできるだ
け早く医療機関を受診し、緊急性の低い症状を呈する場合は適時・適切なタイミングで医
療機関を受診することで、住民に安心・安全を提供するとともに、救急車や医療機関など
の地域の限られた資源を有効に活用することを目的に、消防と医療が連携して救急医療相
談と医療機関案内を短縮ダイヤル(♯7119)で行う電話相談事業である(図表1-1)

♯7119 に寄せられた相談は、看護師及び受付員等が対応し、病気やケガの症状を把握し
て、傷病の緊急性や救急車要請の要否の助言、応急手当の方法、適切な診療科目及び医療
機関案内等を行っている。
図表1-1



♯7119 イメージ図

♯7119 の満たすべき要件について

(1)緊急度判定を用いた救急医療相談と医療機関案内のいずれも実施すること
住民の立場に立った際、♯7119 が地域に導入されていて、ワンストップで情報を得ら
れるか、という点が、住民への安心・安全の提供の観点から極めて重要である。
なお、救急医療相談には、緊急度判定結果に応じた応急手当の助言を含むものである。
また、♯7119 が、救急車の適時・適切な利用や、不急の救急出動の抑制効果が期待さ
れる事業であること、また、医療に関する様々な情報と接続していく必要があること等
に鑑み、実施主体(消防防災主管部局、衛生主管部局等)や運営形態(直営方式、外部
委託方式)の如何にかかわらず、消防機関や医療機関との連携が前提であることに留意
が必要である。

(2)救急医療相談の相談員は医師、看護師又は救急救命士とすること
相談員は、相談者から症状を聞き取り、緊急度判定プロトコル等により緊急度判定を
行い、判定結果により、応急手当の助言や医療機関案内、119 番への転送や掛け直しの
要請等の対応を行うものであり、♯7119 の実効性や信頼性を担保するためには必要不可
欠である。なお、救急救命士が救急医療相談に対応することは、救急救命士法・医師法
等の法令には抵触しないものである。

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