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資料1-2-10診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分、及び障害者総合支援法における障
害支援区分における「精神症状・能力障害二軸評価」を用いて、以下のいずれかに該当する患者を対象とする。
「G40 てんかん」の障害等級(※1)
能力障害評価(※2)
1級程度の場合
1~5すべて全て
2級程度の場合
3~5のみ
3級程度の場合
4~5のみ
「G40 てんかん」の障害等級(※1)の等級を確認し、能力障害評価(※2)の該当性を確認する。
※1 精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分
てんかん発作のタイプと頻度
等級
ハ、ニの発作が月に1回以上ある場合
1級程度
イ、ロの発作が月に1回以上ある場合
2級程度
ハ、ニの発作が年に2回以上ある場合
イ、ロの発作が月に1回未満の場合
3級程度
ハ、ニの発作が年に2回未満の場合
「てんかん発作のタイプ」
イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
ニ 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
※2 精神症状・能力障害二軸評価 (2)能力障害評価
○判定に当たっては以下のことを考慮する。
①日常生活あるいは社会生活において必要な「支援」とは助言、指導、介助などをいう。
②保護的な環境(例えば入院・施設入所しているような状態)でなく、例えばアパート等で単身生活を行った場合
を想定して、その場合の生活能力の障害の状態を判定する。
1
精神障害や知的障害を認めないか、または、精神障害、知的障害を認めるが、日常生活及び社会
生活は普通にできる。
○適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺
の安全保持や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用、趣味や娯楽あるいは文化的社会的
活動への参加などが自発的にできるあるいは適切にできる。
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精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分、及び障害者総合支援法における障
害支援区分における「精神症状・能力障害二軸評価」を用いて、以下のいずれかに該当する患者を対象とする。
「G40 てんかん」の障害等級(※1)
能力障害評価(※2)
1級程度の場合
1~5すべて全て
2級程度の場合
3~5のみ
3級程度の場合
4~5のみ
「G40 てんかん」の障害等級(※1)の等級を確認し、能力障害評価(※2)の該当性を確認する。
※1 精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分
てんかん発作のタイプと頻度
等級
ハ、ニの発作が月に1回以上ある場合
1級程度
イ、ロの発作が月に1回以上ある場合
2級程度
ハ、ニの発作が年に2回以上ある場合
イ、ロの発作が月に1回未満の場合
3級程度
ハ、ニの発作が年に2回未満の場合
「てんかん発作のタイプ」
イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
ニ 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
※2 精神症状・能力障害二軸評価 (2)能力障害評価
○判定に当たっては以下のことを考慮する。
①日常生活あるいは社会生活において必要な「支援」とは助言、指導、介助などをいう。
②保護的な環境(例えば入院・施設入所しているような状態)でなく、例えばアパート等で単身生活を行った場合
を想定して、その場合の生活能力の障害の状態を判定する。
1
精神障害や知的障害を認めないか、または、精神障害、知的障害を認めるが、日常生活及び社会
生活は普通にできる。
○適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺
の安全保持や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用、趣味や娯楽あるいは文化的社会的
活動への参加などが自発的にできるあるいは適切にできる。
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