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資料1-2-10診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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旦消失しないものについては1回と数えることとする。また、異所性に出現した場合に同時発症の際は2回
までカウント可とする。)
4) modified Rankin Scale(mRS)、食事・栄養、呼吸のそれぞれの評価スケールを用いて、いずれかが 3 以上
を 対象とする。
日本版 modified Rankin Scale (mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale

参考にすべき点

0

自覚症状及び他覚徴候がともにな

まったく症候がない

い状態である
1

症候はあっても明らかな障害はない:

自覚症状及び他覚徴候はある

日常の勤めや活動は行える

が、発症以前から行っていた仕事
や活動に制限はない状態である

2

軽度の障害: 発症以前の活動が全て行えるわけではないが、

発症以前から行っていた仕事や活

自分の身の回りのことは介助なしに行える

動に制限はあるが、日常生活は自
立している状態である

3

中等度の障害:

買い物や公共交通機関を利用し

何らかの介助を必要とするが、歩行は介助なしに行える

た外出などには介助を必要とする
が、通常歩行、食事、身だしなみ
の維持、トイレなどには介助を必
要としない状態である

4

中等度から重度の障害:

通常歩行、食事、身だしなみの維

歩行や身体的要求には介助が必要である

持、トイレなどには介助を必要とす
るが、持続的な介護は必要としな
い状態である

5
6

重度の障害:

常に誰かの介助を必要とする状態

寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要とする

である

死亡

食事・栄養(N)
0. 症候なし。
1. 時にむせる、食事動作がぎこちないなどの症候があるが、社会生活・日常生活に支障ない。 2. 食物形態の
工夫や、食事時の道具の工夫を必要とする。
3. 食事・栄養摂取に何らかの介助を要する。
4. 補助的な非経口的栄養摂取(経管栄養、中心静脈栄養など)を必要とする。
5. 全面的に非経口的栄養摂取に依存している。
呼吸(R)
0. 症候なし。
1. 肺活量の低下などの所見はあるが、社会生活・日常生活に支障ない。

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