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○個別改定項目(その1)について-2 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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診療報酬改定等に伴う個別医療機関別係数の変動に関して、推計診
療報酬変動率(出来高部分を含む。)が2%を超えて変動しないよ
う激変緩和係数を設定する(診療報酬改定が行われない年度の当該
係数は0)。
新たに DPC/PDPS に参加する医療機関について、診療報酬改定前の
実績と比べて2%を超えて低く変動した場合は、改めて当該医療機
関の出来高算定実績に代えて、当該医療機関が所属する医療機関群
の平均的な医療機関別係数の値を用いて推計診療報酬変動率(補正
診療報酬変動率)を算出し、その結果が2%を超えて低く変動する
場合のみ、補正診療報酬変動率がマイナス2%となるように措置す
る。
3.診断群分類の見直し
(1)医療資源の同等性、臨床的類似性等の観点から、診断群分類及び
診断群分類ごとの評価を見直す。
(2)短期滞在手術等基本料3に相当する診断群分類や、その他の手術
等に係る診断群分類であって、一定の要件を満たすものについては、
点数設定方式Dにより設定する。
(3)治療目的での手術等が定義されている診断群分類以外の場合には、
他院から転院してきた症例と、自院に直接入院した症例において医
療資源投入量の傾向に相違が見られることから、疾患の頻度が高く、
かつ医療内容の標準化が進んでいると考えられる疾患であって、手
術が定義されていない診断群分類において、他院からの転院の有無
により評価を区別する。
(4)入院初期に投じられる医療資源投入量は、経年的に増加が見られ
る実態を踏まえ、標準的な点数設定方式Aについて、入院初期(入
院期間Ⅰ)をより重点的に評価する体系に見直す。
4.退院患者調査の見直し
(1)入院医療を担う医療機関の機能や役割を分析・評価するため、診
療行為や薬剤料等が包括されている外来診療に係る評価(小児科外
来診療料、慢性維持透析患者外来医学管理料、地域包括診療料、認
知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、
手術前医学管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合
管理料、在宅がん医療総合診療料)を算定している場合について、
実施された診療行為等を外来 EF ファイルとして提出するよう、要件
を見直す。なお、半年間の経過措置を設ける。
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