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○個別改定項目(その1)について-2 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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(11)(7)に掲げる院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対
策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定
期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加して
いること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医
療機関と連携する場合は、全ての連携している医療機関が開催する
カンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加し、合わせ
て年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る
届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する新興感染症の
発生等を想定した訓練について、少なくとも年1回参加しているこ
と。
(12)院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1
に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言等を受け
ること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受
性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくな
ど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」
に沿った対応を行っていること。
(13)(7)に掲げる院内感染管理者は、1週間に1回程度、定期的に院
内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対
策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(14)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する
取組事項を掲示していること。
(15)新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の
外来診療等を実施する体制を有し、そのことについてホームページ
等により公開していること。
(16)新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭
に、発熱患者の動線を分けることができる体制を有すること。
(17)
「抗微生物薬適正使用の手引き」
(厚生労働省健康局結核感染症課)
を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っているこ
と。
(18)新興感染症の発生時等や院内アウトブレイクの発生時等の有事の
際の対応について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行っ
た医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整
備されていること。
(19)区分番号A234-2に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行
っていない診療所であること。
2.外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、感
染対策向上加算1に係る届出を行っている他の保険医療機関に対し、
定期的に院内の感染症発生状況等について報告を行っている場合及び
地域のサーベイランスに参加している場合の評価をそれぞれ新設する。
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