○個別改定項目(その1)について-2 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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間において●●回以上算定し
ている保険医療機関であるこ
と。
(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施
設基準
ハ (4)のハを満たすものであるこ
と。
(9) 地域包括ケア入院医療管理料4
の施設基準
イ (略)
ロ (5)のロを満たすものであるこ
と。
(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施
設基準
(新設)
(9) 地域包括ケア入院医療管理料4
の施設基準
イ (略)
(新設)
(21) 地域包括ケア病棟入院料の注11 (新設)
に規定する別に厚生労働大臣が定
めるもの
(4)のハ、(5)のロ、(8)のハ又は(9)
のロの基準
[経過措置]
[経過措置]
● 令和四年三月三十一日において
二十五 令和二年三月三十一日にお
現に地域包括ケア病棟入院料又は
いて現に地域包括ケア病棟入院料
地域包括ケア入院医療管理料に係
1若しくは地域包括ケア入院医療
る届出を行っている病棟又は病室
管理料1又は地域包括ケア病棟入
については、同年九月三十日までの
院料3若しくは地域包括ケア入院
間に限り、それぞれ第九の十一の二
医療管理料3に係る届出を行って
の(2)のハ及びニ、
(3)のロ及びハ、 いる病棟又は病室については、同年
(4)のハ、(5)のロ、(6)のイ((2)
九月三十日までの間に限り、それぞ
のハ及びニに限る。)、(7)のロ((3) れ第九の十一の二の(2)のハ、ニ及
のロ及びハに限る。)、(8)のハ又は
びホ若しくは第九の十一の二の(3)
(9)のロに該当するものとみなす
のロ、ハ及びニ((2)のホに限る。)
又は第九の十一の二の(6)((2)の
ハ、ニ及びホに限る。)若しくは第
九の十一の二の(7)のイ((2)のホに
限る。)及びロ((3)のロ及びハに限
る。)に該当するものとみなす。
4.地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管
理料1若しくは2を算定する病棟又は病室を有する保険医療機関であ
って、許可病床数が●●床以上のものについて、入退院支援加算1に
係る届出を行っていない場合は、所定点数の 100 分の●●に相当する
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