○個別改定項目(その1)について-2 (434 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑫
第1
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑫】
専門機関との連携分娩管理の評価の新設
基本的な考え方
妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から、医療機関が
地域周産期母子医療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場
合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
地域周産期母子医療センター等の専門機関との連携体制を構築し、妊
産婦に対して適切な分娩管理を実施した場合の評価を新設する。
(新)
ハイリスク分娩等管理加算(1日につき)
1 ハイリスク分娩管理加算
●●点
2 地域連携分娩管理加算
●●点
[対象患者]
次に掲げる疾患等の妊産婦であって、保険医療機関の医師が地域連
携分娩管理の必要性を認めた者
ア 40 歳以上の初産婦である患者
イ 子宮内胎児発育遅延の患者(重度の子宮内胎児発育遅延の患者
以外の患者であって、地域周産期母子医療センター等から当該保
険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに
限る。)
ウ 糖尿病の患者(2型糖尿病又は妊娠糖尿病の患者(食事療法の
みで血糖コントロールが可能なものに限る。)であって、専門医又
は専門医療機関から当該保険医療機関に対して診療情報が文書に
より提出されているものに限る。)
エ 精神疾患の患者(他の保険医療機関において精神療法を実施し
ている者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書によ
り提供されているものに限る。)
[算定要件]
(1)地域連携分娩管理加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)のうち、地域連携分娩管理加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院
425