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○個別改定項目(その1)について-2 (394 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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科又は心療内科を担当する医師から提供された当該患者に係る診
療情報等を踏まえ、適切な診療及び療養上必要な指導に努めること。
また、2回目以降の診療等に関し、連携する精神科又は心療内科を
担当する医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも
要しないが、あらかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。
(5)初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る区
分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、別に算定
できない。
(6)必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報
を市町村等に提供すること。
[施設基準]
(1)精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築
していること。
(2)当該診療及び療養上必要な指導を行う医師は、自殺対策等に関す
る適切な研修を受講していること。
2.孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精
神疾患を有する患者等に対して、当該診療科の医師が、かかりつけ医
等と連携して指導等を実施した場合の評価を新設する。
(新)

こころの連携指導料(Ⅱ)

●●点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者であって、区分番号●●に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)
を算定し、当該保険医療機関に紹介されたものに対して、精神科又
は心療内科を担当する医師が、診療及び療養上必要な指導を行い、
当該患者の同意を得て、当該患者を紹介した医師に対して当該患者
に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の
属する月から起算して●年を限度として、患者1人につき月●回に
限り算定する。
(2)当該指導料は、連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診
療情報等を活用し、患者の心身の不調に対し早期に専門的に対応す
ることを評価したものである。
(3)当該患者に対する2回目以降の診療等については、当該患者を紹
介した医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要
しないが、あらかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。
(4)初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る区
分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B01
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