○個別改定項目(その1)について-2 (208 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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地域包括ケアシステムの推進のための取組-③】
③ 医療的ケア児に対する支援に係る
医療機関及び児童相談所の連携強化
第1
基本的な考え方
在宅復帰が困難な医療的ケア児に関する適切な情報提供を推進する観
点から、診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。
第2
具体的な内容
診療情報提供料(Ⅰ)注2における情報提供先に児童相談所を追加す
る。
改
定
案
現
行
【診療情報提供料(Ⅰ)】
【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
[算定要件]
(11) 「注2」に掲げる「市町村又は (11) 「注2」に掲げる「市町村又は
介護保険法第46条第1項に規定す
介護保険法第46条第1項に規定す
る指定居宅介護支援事業者、同法第
る指定居宅介護支援事業者、同法第
58条第1項に規定する指定介護予
58条第1項に規定する指定介護予
防支援事業者、障害者の日常生活及
防支援事業者、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するた
び社会生活を総合的に支援するた
めの法律(平成17年法律第123号)
めの法律(平成17年法律第123号)
第51条の17第1項第1号に規定す
第51条の17第1項第1号に規定す
る指定特定相談支援事業者、児童福
る指定特定相談支援事業者、児童福
祉法第24条の26第1項第1号に規
祉法第24条の26第1項第1号に規
定する指定障害児相談支援事業者
定する指定障害児相談支援事業者
等」とは、当該患者の居住地を管轄
等」とは、当該患者の居住地を管轄
する市町村(特別区を含む。以下同
する市町村(特別区を含む。以下同
じ。)、保健所、精神保健福祉センタ
じ。)、保健所若しくは精神保健福
ー、児童相談所、指定居宅介護支援
祉センター、指定居宅介護支援事業
事業者、指定介護予防支援事業者若
者、指定介護予防支援事業者若しく
しくは地域包括支援センター又は
は地域包括支援センター又は指定
指定特定相談支援事業者若しくは
特定相談支援事業者若しくは指定
指定障害児相談支援事業者をいう
障害児相談支援事業者をいう(以下
(以下「指定居宅介護支援事業者
「指定居宅介護支援事業者等」とい
等」という。)。
う。)。
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