○個別改定項目(その1)について-2 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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(3)高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る実績を十分有してい
ること。
(4)入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保してい
ること。
(5)感染対策向上加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療
機関であること。
(6)当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
(7)公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受け
ている病院又はこれに準ずる病院であること。
(新)
精神科充実体制加算
●●点
[対象患者]
高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有し
た上で、精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保している病
院の入院患者
[算定要件]
精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、精神
科充実体制加算として、●●点を更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行
うにつき充実した体制が整備されていること。
(2)次のいずれにも該当すること。
イ 精神科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急
性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期
精神科入院医療管理料又は地域移行機能強化病棟入院料のいずれ
かに係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
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