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○個別改定項目(その1)について-2 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑮】



第1

訪問看護における特定行為の手順書の
交付に係る評価の新設

基本的な考え方
質の高い訪問看護の提供を推進する観点から、医師が特定行為を行う
必要性を認めた患者の病状の範囲及び診療の補助の内容等に係る手順書
を交付した場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
訪問看護ステーション等の看護師に対して、医師が特定行為の実施に
係る手順書を交付した場合の評価を新設する。








【訪問看護指示料】
【訪問看護指示料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 当該患者に対する診療を担う
(新設)
保険医療機関の保険医が、診療に
基づき、保健師助産師看護師法
(昭和23年法律第203号)第37条
の2第2項第1号に規定する特
定行為(訪問看護において専門の
管理を必要とするものに限る。)
の必要を認め、当該患者の同意を
得て当該患者の選定する訪問看
護ステーション等の看護師(同項
第5号に規定する指定研修機関
において行われる研修を修了し
た者に限る。)に対して、同項第
2号に規定する手順書を交付し
た場合は、手順書加算として、患
者1人につき●●月に●●回に
限り●●点を所定点数に加算す
る。
4・5 (略)
3・4 (略)
(5) 保健師助産師看護師法第37条の
2第2項第1号に規定する特定行

175

(新設)