○個別改定項目(その1)について-2 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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4.現行の感染防止対策加算について、新興感染症の発生等を想定した
訓練の実施等を要件に追加するとともに、より小規模の感染制御チー
ムによる感染防止対策の取組に係る評価として、感染対策向上加算3
を新設する。
5.感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が、感染対策向上
加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算の医療機関に
出向いて感染症対策に関する助言を行った場合の評価を新設する。
6.感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行った医
療機関が、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、
定期的に院内の感染症発生状況等について報告を行っている場合及び
地域や全国のサーベイランスに参加している場合の評価をそれぞれ新
設する。
改
定
案
【感染対策向上加算】
1 感染対策向上加算1
2 感染対策向上加算2
3 感染対策向上加算3
現
●●点
●●点
●●点
行
【感染防止対策加算】
1 感染防止対策加算1
2 感染防止対策加算2
(新設)
390点
90点
[算定要件]
[算定要件]
注1 組織的な感染防止対策につき
注1 組織的な感染防止対策につき
別に厚生労働大臣が定める施設
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者(第
医療機関に入院している患者(第
1節の入院基本料(特別入院基本
1節の入院基本料(特別入院基本
料等を除く。)、第3節の特定入
料等を除く。)、第3節の特定入
院料又は第4節の短期滞在手術
院料又は第4節の短期滞在手術
等基本料のうち、感染対策向上加
等基本料のうち、感染防止対策加
算を算定できるものを現に算定
算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)について、
している患者に限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、入院
当該基準に係る区分に従い、入院
初日に限り(3については、入院
初日に限りそれぞれ所定点数に
初日及び入院期間が90日を超え
加算する。
るごとに1回)、それぞれ所定点
数に加算する。
2 感染対策向上加算1を算定す
2 感染防止対策加算1を算定す
る場合について、感染症対策に関
る場合について、感染防止対策に
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