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○個別改定項目(その1)について-2 (321 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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加算の施設基準に係る届出を行っ
ている保険医療機関においては、令
和●年●月●日までの間に限り、1
の(1)のイにおける「専従の常勤言
語聴覚士」については「専任の常勤
言語聴覚士」であっても差し支えな
いこととし、また、(4)の基準を満
たしているものとする。

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勤看護師」の規定については、令和
2年3月31日において、「診療報酬
の算定方法の一部を改正する件」に
よる改正前(令和2年度改定前)の
区分番号「H004」摂食機能療法
の「注3」に掲げる経口摂取回復促
進加算1又は2に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、当
該加算の施設基準に規定する「専従
の常勤言語聴覚士」として令和2年
3月31日において届出を行ってい
た者が、1の(1)のウに掲げる「専
任の常勤言語聴覚士」として引き続
き届出を行う場合に限り、令和4年
3月31日までの間、当該規定を満た
しているものとする。