○個別改定項目(その1)について-2 (209 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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地域包括ケアシステムの推進のための取組-④】
④
第1
周術期の栄養管理の推進
基本的な考え方
周術期における適切な栄養管理を推進する観点から、管理栄養士が行
う周術期に必要な栄養管理について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
全身麻酔下で実施する手術を要する患者に対して、医師及び管理栄養
士が連携し、当該患者の日々変化する栄養状態を把握し、術前・術後に
おける適切な栄養管理を実施した場合の評価を新設する。
(新)
周術期栄養管理実施加算
●●点
[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要
な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008に掲げるマス
ク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った
場合は、周術期栄養管理実施加算として、●●点を所定点数に加算
する。
(2)この場合において、区分番号A104に掲げる特定機能病院入院
基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A
300に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる
特定集中治療室管理料の注5、区分番号A301-2に掲げるハイ
ケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301-3に掲げ
る脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号A30
1-4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期
栄養介入管理加算は別に算定できない。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関内に周術期の栄養管理を行うにつき十分な経験を
有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
(2)総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行ってい
る保険医療機関であること。
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