○個別改定項目(その1)について-2 (260 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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定
案
現
行
【療養・就労両立支援指導料】
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大 注1 1については、別に厚生労働大
臣が定める疾患に罹患している
臣が定める疾患に罹患している
患者に対して、当該患者と当該患
患者に対して、当該患者と当該患
者を使用する事業者が共同して
者を使用する事業者が共同して
作成した勤務情報を記載した文
作成した勤務情報を記載した文
書の内容を踏まえ、就労の状況を
書の内容を踏まえ、就労の状況を
考慮して療養上の指導を行うと
考慮して療養上の指導を行うと
ともに、当該患者の同意を得て、
ともに、当該患者の同意を得て、
当該患者が勤務する事業場にお
当該患者が勤務する事業場にお
いて選任されている労働安全衛
いて選任されている労働安全衛
生法(昭和47年法律第57号)第13
生法(昭和47年法律第57号)第13
条第1項に規定する産業医、同法
条第1項に規定する産業医、同法
第10条第1項に規定する総括安
第10条第1項に規定する総括安
全衛生管理者、同法第12条に規定
全衛生管理者、同法第12条に規定
する衛生管理者若しくは同法第
する衛生管理者若しくは同法第
12条の2に規定する安全衛生推
12条の2に規定する安全衛生推
進者若しくは衛生推進者又は同
進者又は同法第13条の2の規定
法第13条の2の規定により労働
により労働者の健康管理等を行
者の健康管理等を行う保健師(以
う保健師(以下「産業医等」とい
下「産業医等」という。)に対し、
う。)に対し、病状、治療計画、
病状、治療計画、就労上の措置に
就労上の措置に関する意見等当
関する意見等当該患者の就労と
該患者の就労と療養の両立に必
療養の両立に必要な情報を提供
要な情報を提供した場合に、月1
した場合に、月1回に限り算定す
回に限り算定する。
る。
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