○個別改定項目(その1)について-2 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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⑱
第1
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑱】
回復期リハビリテーションを要する状態
の見直し
基本的な考え方
回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から、回復期
リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを
要する患者の状態として、
「急性心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他
急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後の状態」を追加する。
第2
具体的な内容
「回復期リハビリテーションを要する状態」について、
「急性心筋梗塞、
狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」を追加
し、算定上限日数を●●日以内とする。
改
定
案
現
行
【回復期リハビリテーション病棟入
【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
院料】
[算定要件]
[算定要件]
(11) 「注3」に規定する「別に厚生 (11) 「注3」に規定する「別に厚生
労働大臣が定める費用」に係る取
労働大臣が定める費用」に係る取
扱いについては、以下のとおりと
扱いについては、以下のとおりと
する。
する。
ア・イ (略)
ア・イ (略)
ウ 在棟中に一度も回復期リハ
ウ 在棟中に一度も回復期リハビ
ビリテーション病棟入院料を算
リテーション病棟入院料を算定
定しなかった患者及び在棟中に
しなかった患者及び在棟中に死
死亡した患者はリハビリテーシ
亡した患者はリハビリテーショ
ョン実績指数の算出対象から除
ン実績指数の算出対象から除外
外する。また、入棟日において
する。また、入棟日において次
次に該当する患者については、
に該当する患者については、当
当該月の入棟患者数(入棟時に
該月の入棟患者数(入棟時に回
回復期リハビリテーションを要
復期リハビリテーションを要す
する状態であったものに限る。)
る状態であったものに限る。)
の100分の30を超えない範囲で、
の100分の30を超えない範囲で、
リハビリテーション実績指数の
リハビリテーション実績指数の
算出対象から除外できる。ただ
算出対象から除外できる。
し、次の⑤に該当する患者につ
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