○個別改定項目(その1)について-2 (210 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑤】
⑤
第1
栄養サポートチーム加算の見直し
基本的な考え方
入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から、栄
養サポートチーム加算の対象となる病棟を見直す。
第2
具体的な内容
栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、障害者施設等入院基本料
を算定する病棟を加える。
改
定
案
現
行
【障害者施設等入院基本料】
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注7 当該病棟においては、第2節の 注7 当該病棟においては、第2節の
各区分に掲げる入院基本料等加
各区分に掲げる入院基本料等加
算のうち、次に掲げる加算につい
算のうち、次に掲げる加算につい
て、同節に規定する算定要件を満
て、同節に規定する算定要件を満
たす場合に算定できる。
たす場合に算定できる。
イ~レ (略)
イ~レ (略)
ソ 栄養サポートチーム加算
(新設)
ツ~オ (略)
ソ~ノ (略)
【栄養サポートチーム加算】
【栄養サポートチーム加算】
[算定要件]
[算定要件]
注1 栄養管理体制その他の事項に
注1 栄養管理体制その他の事項に
つき別に厚生労働大臣が定める
つき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものと
施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た
して地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、栄養管理
保険医療機関において、栄養管理
を要する患者として別に厚生労
を要する患者として別に厚生労
働大臣が定める患者に対して、当
働大臣が定める患者に対して、当
該保険医療機関の保険医、看護
該保険医療機関の保険医、看護
師、薬剤師、管理栄養士等が共同
師、薬剤師、管理栄養士等が共同
して必要な診療を行った場合に、
して必要な診療を行った場合に、
当該患者(第1節の入院基本料
当該患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又
(特別入院基本料等を除く。)又
は第3節の特定入院料のうち、栄
は第3節の特定入院料のうち、栄
養サポートチーム加算を算定で
養サポートチーム加算を算定で
201