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○個別改定項目(その1)について-2 (462 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の
対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価 -②】


第1

薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

基本的な考え方
対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤師業務
の評価体系について見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務
の評価を新設する。










【薬剤調製料】
【調剤料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。 1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。
(1剤につき))
(1剤につき))
●●点
イ 7日分以下の場合
28点
ロ 8日分以上14日分以下の場合
55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合
64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合
77点
ホ 31日分以上の場合
86点
2~6

(略)

2~6

(略)

[算定要件]
[算定要件]
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤
した場合は、自家製剤加算とし
した場合は、自家製剤加算とし
て、1調剤につき(イの(1)に掲
て、1調剤につき(イの(1)に掲
げる場合にあっては、投与日数が
げる場合にあっては、投与日数が
7又はその端数を増すごとに)、
7又はその端数を増すごとに)、
それぞれ次の点数(予製剤による
それぞれ次の点数(予製剤による
場合又は錠剤を分割する場合は
場合はそれぞれ次に掲げる点数
それぞれ次に掲げる点数の100分
の100分の20に相当する点数)を
の20に相当する点数)を各区分の
各区分の所定点数に加算する。た

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