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○個別改定項目(その1)について-2 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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(2) 連携強化診療情報提供料の注1
に規定する他の保険医療機関の基

次のいずれかに係る届出を行って
いること。
イ~ホ (略)
(削除)

(2) 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規
定する他の保険医療機関の基準

次のいずれかに係る届出を行って
いること。
イ~ホ (略)
(3) 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規
定する厚生労働大臣が定める患者
妊娠中の者であって、他の保険医
療機関から紹介された患者
(3) 連携強化診療情報提供料の注3
(4) 診療情報提供料(Ⅲ)の注2に規
に規定する施設基準
定する施設基準
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
(4) (略)
(新設)
(5) 連携強化診療情報提供料の注5
(5) 診療情報提供料(Ⅲ)の注3に規
に規定する施設基準(歯科点数表に
定する施設基準(歯科点数表におい
おいては注●)
ては注2)
当該保険医療機関内に妊娠中の患
当該保険医療機関内に妊娠中の患
者の診療を行うにつき十分な体制が
者の診療を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
整備されていること。

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