○個別改定項目(その1)について-2 (203 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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情報を当該ビデオ通話の画面上で
る際は、患者の同意を得ているこ
共有する際は、患者の同意を得てい
と。また、保険医療機関の電子カル
ること。また、保険医療機関の電子
テなどを含む医療情報システムと
カルテなどを含む医療情報システ
共通のネットワーク上の端末にお
ムと共通のネットワーク上の端末
いてカンファレンスを実施する場
においてカンファレンスを実施す
合には、厚生労働省「医療情報シス
る場合には、厚生労働省「医療情報
テムの安全管理に関するガイドラ
システムの安全管理に関するガイ
イン」に対応していること。
ドライン」に対応していること。
(4)~(6) (略)
(5)~(7) (略)
※
情報通信機器の利用に係る要件
の見直しについては、在宅患者緊急
時等共同指導料についても同様。
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