○個別改定項目(その1)について-2 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑤】
⑤
第1
短期滞在手術等基本料の評価の見直し
基本的な考え方
実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について、
対象手術等を追加するとともに、要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.短期滞在手術等基本料1について、麻酔科医の配置に係る要件を見
直すとともに、麻酔を伴う手術の実施状況を踏まえ、適切な評価を実
施する観点から、評価を見直す。
改
定
案
現
行
【短期滞在手術等基本料1】
【短期滞在手術等基本料1】
[算定要件]
[算定要件]
1 短期滞在手術等基本料1(日帰り 1 短期滞在手術等基本料1(日帰り
の場合)
の場合)
2,497点
イ 麻酔を伴う手術を行った場合
●●点
ロ イ以外の場合
●●点
[施設基準]
二 短期滞在手術等基本料1の施設
基準
(1) 手術を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(2)・(3)
(略)
1
短期滞在手術等基本料1に関す
る施設基準
(1) 手術を行う場合にあっては、術
後の患者の回復のために適切な専
用の病床を有する回復室が確保さ
れていること。ただし、当該病床
は必ずしも許可病床である必要は
ない。
(2) (略)
(3) 手術を行う場合にあっては、当
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[施設基準]
二 短期滞在手術等基本料1の施設
基準
(1) 局所麻酔による短期滞在手術を
行うにつき十分な体制が整備され
ていること。
(2)・(3) (略)
1
短期滞在手術等基本料1に関す
る施設基準
(1) 術後の患者の回復のために適切
な専用の病床を有する回復室が確
保されていること。ただし、当該
病床は必ずしも許可病床である必
要はない。
(2) (略)
(3) 当該保険医療機関が、退院後概