○個別改定項目(その1)について-2 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
二 厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療養第
二条第五号の再診に係る厚生労
働大臣が定める金額
(一) 医師である保険医による
再診の場合 ●●円
(二) 歯科医師である保険医に
よる再診の場合 ●●円
よる初診の場合 三千円
二 厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療養第
二条第五号の再診に係る厚生労
働大臣が定める金額
(一) 医師である保険医による
再診の場合 二千五百円
(二) 歯科医師である保険医に
よる再診の場合 一千五百円
4.除外要件(定額負担を求めないことができる患者の要件)について、
以下のとおり見直す。
【初診・再診共通】
○ 「その他、保険医療機関が当該医療機関を直接受診する必要性を特
に認めた患者」について、急を要しない時間外の受診、単なる予約受
診等、患者の都合により受診する場合は認められないことを明確化す
る。
【初診の場合】
○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」を「自施設の他の診療
科から院内紹介されて受診する患者」に見直す。
【再診の場合】
○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」、「医科と歯科との間で
院内紹介された患者」、「特定健康診査、がん検診等の結果により精密
検査受診の指示を受けた患者」、「地域に他に当該診療科を標榜する保
険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担ってい
るような診療科を受診する患者」及び「治験協力者である患者」を削
除する。
[施行日等]
(1)令和4年 10 月 1 日から施行・適用する。
(2)公立医療機関に係る自治体による条例制定に要する期間等を考慮
し、新たに紹介受診重点医療機関となってから6か月の経過措置を
設ける。
119