○個別改定項目(その1)について-2 (194 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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3
10歯以上20歯未満
20歯以上
●●点
●●点
2
3
10歯以上20歯未満
20歯以上
450点
550点
[算定要件]
[算定要件]
注1 当該保険医療機関の歯科医師
注1 当該保険医療機関の歯科医師
が、区分番号C000に掲げる歯
が、区分番号C000に掲げる歯
科訪問診療料を算定した患者で
科訪問診療料を算定した患者で
あって、摂食機能障害又は口腔機
あって、摂食機能障害を有し、継
能低下症を有し、継続的な歯科疾
続的な歯科疾患の管理が必要な
患の管理が必要なものに対して、
ものに対して、当該患者又はその
当該患者又はその家族等の同意
家族等の同意を得て、当該患者の
を得て、当該患者の口腔機能評価
口腔機能評価に基づく管理計画
に基づく管理計画を作成し、20分
を作成し、20分以上必要な指導管
以上必要な指導管理を行った場
理を行った場合に、月4回に限り
合に、月4回に限り算定する。
算定する。
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料】
●●点
[算定要件]
注1 当該保険医療機関の歯科医師
が、区分番号C000に掲げる歯
科訪問診療料を算定した●●歳
未満の患者であって、継続的な歯
科疾患の管理が必要なもの又は
●●歳に達した日前に当該管理
料を算定した患者であって、同日
以後も継続的な歯科疾患の管理
が必要なものに対して、当該患者
又はその家族の同意を得て、当該
患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、20分以上必要な
指導管理を行った場合に、月4回
に限り算定する。
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料】
450点
[算定要件]
注1 当該保険医療機関の歯科医師
が、区分番号C000に掲げる歯
科訪問診療料を算定した15歳未
満の患者であって、継続的な歯科
疾患の管理が必要なものに対し
て、当該患者又はその家族の同意
を得て、当該患者の口腔機能評価
に基づく管理計画を作成し、20分
以上必要な指導管理を行った場
合に、月4回に限り算定する。
3.在宅療養支援歯科診療所1及び2の施設基準について、歯科訪問診
療の実績要件を変更するとともに、当該施設基準に関連する項目の評
価を見直す。
改
定
案
現
【歯科疾患在宅療養管理料】
1 在宅療養支援歯科診療所1の場
185
行
【歯科疾患在宅療養管理料】
1 在宅療養支援歯科診療所1の場