○個別改定項目(その1)について-2 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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(3)救命救急入院料又は特定集中治療室管理料に係る届出を行ってい
る保険医療機関において5年以上勤務した経験を有する専従の常
勤臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(4)常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した
経験を3年以上有する看護師が2名以上配置されていること。
(5)
(4)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関
する以下のいずれかの研修を受講していること。
ア 国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証
が交付されるものに限る。)であって、講義及び演習により集中治
療を要する患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看
護師の養成を目的とした研修
イ 保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指
定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に
関する研修
(6)医師、
(4)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療
を必要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研
修を、年1回以上実施すること。なお、院内研修は重症患者への看
護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした研
修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであるこ
と。
ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
イ 人工呼吸器及び体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の
看護の実際
(7)
(4)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療
を要する患者の看護に関する研修に講師として参加するなど、地域
の医療機関等と協働した活動に参加することが望ましいこと。
(8)
(4)に規定する看護師の年間の研修受講状況や地域活動への参加
状況について記録すること。
(9)新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、
他の医療機関等の支援を行う看護師が2名以上確保されているこ
と。なお、当該看護師は、(4)に規定する看護師であることが望
ましいこと。
(10)区分番号「●●」急性期充実体制加算及び区分番号「A234-
2」感染対策向上加算 1 に係る届出を行っている保険医療機関であ
ること。ただし、令和5年3月 31 日までの間に限り、「●●」急性
期充実体制加算に係る届出を行っていなくても差し支えない。
(11)
(4)に規定する看護師は、当該治療室に係る特定集中治療室管理
料(救命救急入院料)の施設基準に係る看護配置に含めないこと。
(12)
(4)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟におい
て勤務した場合、勤務した治療室又は病棟における看護師の勤務時
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