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○個別改定項目(その1)について-2 (267 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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て人工呼吸器が行われていた患
者については、治療期間にかかわ
らず、「ロ」の所定点数を算定す
る。
(12) 「注3」の覚醒試験加算は、人 (新設)
工呼吸器を使用している患者の
意識状態に係る評価として、以下
の全てを実施した場合に算定す
ることができる。なお、実施に当
たっては、関係学会が定めるプロ
トコル等を参考とすること。
ア 自発覚醒試験を実施できる
状態であることを確認するこ
と。
イ 当該患者の意識状態を評価
し、自発的に覚醒が得られるか
確認すること。その際、必要に
応じて、鎮静薬を中止又は減量
すること。なお、観察時間は、
30分から4時間程度を目安と
する。
ウ 意識状態の評価に当たって
は、Richmond
Agitation-Sedation
Scale(RASS)等の指標を用いる
こと。
エ 評価日時及び評価結果につ
いて、診療録に記載すること。
(13) 「注4」の離脱試験加算は、人 (新設)
工呼吸器の離脱のために必要な
評価として、以下の全てを実施し
た場合に算定することができる。
なお、実施に当たっては、関係学
会が定めるプロトコル等を参考
とすること。
ア 自発覚醒試験の結果、自発呼
吸試験を実施できる意識状態
であることを確認すること。
イ 以下のいずれにも該当する
こと。
(イ) 原疾患が改善している又
は改善傾向にあること。
(ロ) 酸素化が十分であること。

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