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○個別改定項目(その1)について-2 (419 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-6



第1

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑤】

造血幹細胞移植を実施する小児患者に対する
無菌治療管理の評価の新設
基本的な考え方

造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して無菌治療管理を実施した
場合について、新たな評価を行う。
第2

具体的な内容
小児患者に係る造血幹細胞移植の実施において、特に厳重な感染予防
が必要となることを踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟に入院
している造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して、無菌治療室管理
を行った場合の評価を新設する。










【小児入院医療管理料】
【小児入院医療管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病室において、造血
幹細胞移植を実施する患者に対
して、治療上の必要があって無菌
治療室管理が行われた場合は、当
該基準に係る区分に従い、90日を
限度として、1日につき次に掲げ
る点数を所定点数に加算する。た
だし、区分番号A221-2小児
療養環境特別加算を算定する場
合は算定しない。
イ 無菌治療管理加算1
●●点
ロ 無菌治療管理加算2
●●点
6 診療に係る費用(注2、注3及
5 診療に係る費用(注2及び注3
び注5に規定する加算並びに当該
に規定する加算並びに当該患者に
患者に対して行った第2章第2部
対して行った第2章第2部第2節
第2節在宅療養指導管理料、(中
在宅療養指導管理料、(中略)地

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