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○個別改定項目(その1)について-2 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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供する保険医療機関ごとに患者
1人につき●●回に限り算定す
る。


注1に該当しない場合であっ
て、注1に規定する別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
外来機能報告対象病院等(医療法
第30条の18の4第1項第2号の
規定に基づき、同法第30条の18
の2第1項第1号の厚生労働省
令で定める外来医療を提供する
基幹的な病院として都道府県に
より公表されたものに限り、一般
病床の数が200未満であるものを
除く。)である保険医療機関にお
いて、他の保険医療機関(許可病
床の数が200床未満の病院又は診
療所に限る。)から紹介された患
者について、当該患者を紹介した
他の保険医療機関からの求めに
応じ、患者の同意を得て、診療状
況を示す文書を提供した場合(区
分番号A000に掲げる初診料
を算定する日を除く。ただし、当
該医療機関に次回受診する日の
予約を行った場合はこの限りで
はない。)に、提供する保険医療
機関ごとに患者1人につき●●
回に限り算定する。
3 注1又は注2に該当しない場
合であって、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医
療機関において、他の保険医療機
関から紹介された患者について、
当該患者を紹介した他の保険医
療機関からの求めに応じ、患者の
同意を得て、診療状況を示す文書
を提供した場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する日
を除く。ただし、当該医療機関に
次回受診する日の予約を行った
場合はこの限りではない。)に、

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った場合はこの限りでない。)に、
提供する保険医療機関ごとに患
者1人につき3月に1回に限り
算定する。
(新設)



注1に規定する患者以外の患
者については、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険
医療機関において、他の保険医療
機関から紹介された患者につい
て、当該患者を紹介した他の保険
医療機関からの求めに応じ、患者
の同意を得て、診療状況を示す文
書を提供した場合(区分番号A0
00に掲げる初診料を算定する
日を除く。ただし、当該医療機関
に次回受診する日の予約を行っ
た場合はこの限りではない。)に、