○個別改定項目(その1)について-2 (444 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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科医療の推進-①】
①
第1
歯科診療における院内感染防止対策の推進
基本的な考え方
歯科外来診療における院内感染防止対策を推進し、新興感染症にも適
切に対応できる体制を確保する観点から、歯科初診料における歯科医師
及び職員を対象とした研修等に係る要件を見直すとともに、基本診療料
の評価を見直す。
第2
具体的な内容
歯科初診料の施設基準である歯科医師等が受講する研修について、飛
沫感染防止対策等の新興感染症の対策に係る研修を追加するとともに、
歯周基本治療処置等の廃止に併せて歯科初診料及び歯科再診料の評価を
見直す。
改
【初診料】
1 歯科初診料
定
案
現
●●点
[施設基準]
1 歯科点数表の初診料の注1に規
定する施設基準
(1) (略)
(2) 感染症患者に対する歯科診療
を円滑に実施する体制を確保し
ていること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止
に係る標準予防策及び新興感染
症に対する対策の研修を4年に
1回以上、定期的に受講してい
る常勤の歯科医師が1名以上配
置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防
止にかかる標準予防策及び新興
感染症に対する対策等の院内研
修等を実施していること。
(5)・(6) (略)
(7) 令和4年3月31日において、
435
【初診料】
1 歯科初診料
行
261点
[施設基準]
1 歯科点数表の初診料の注1に規
定する施設基準
(1) (略)
(2) 感染症患者に対する歯科診療
に対応する体制を確保している
こと。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止
対策に係る研修を4年に1回以
上、定期的に受講している常勤の
歯科医師が1名以上配置されて
いること。
(4) 職員を対象とした院内感染防
止対策にかかる標準予防策等の
院内研修等を実施していること。
(5)・(6) (略)
(7) 令和2年3月31日において、