○個別改定項目(その1)について-2 (378 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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イ~ニ (略)
ホ 当該病棟に常勤の精神保健指
定医(精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第十八条第一項
の規定による指定を受けた医師
をいう。以下同じ。)が一名以上
配置されており、かつ、当該病棟
を有する保険医療機関に常勤の
精神保健指定医が●●名以上配
置されていること。
へ~ヌ (略)
(2) 精神科救急急性期医療入院料の
対象患者
(略)
(3) 精神科救急急性期医療入院料の
注2の除外薬剤・注射薬
(略)
(4) 精神科救急急性期医療入院料の
注4に規定する厚生労働大臣が定
める状態
(略)
(5) 精神科救急急性期医療入院料の
注5に規定する看護職員夜間配置
加算の施設基準
(略)
(6) 精神科救急急性期医療入院料の
注5に規定する厚生労働大臣が定
める日
(略)
第15 精神科救急急性期医療入院料
1 精神科救急急性期医療入院料に
関する施設基準等
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に、精神保健
指定医が●●名以上常勤している
こと。
(3)~(12) (略)
(13) 当該保険医療機関における精神
科救急急性期医療入院料又は精神
科急性期治療病棟入院料を算定す
る病床数の合計が●●床以下であ
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イ~ニ (略)
ホ 当該病棟に常勤の精神保健指
定医(精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第十八条第一項
の規定による指定を受けた医師
をいう。以下同じ。)が一名以上
配置されており、かつ、当該病棟
を有する保険医療機関に常勤の
精神保健指定医が五名以上配置
されていること。
へ~ヌ (略)
(2) 精神科救急入院料の対象患者
(略)
(3) 精神科救急入院料の注2の除外
薬剤・注射薬
(略)
(4) 精神科救急入院料の注4に規定
する厚生労働大臣が定める状態
(略)
(5) 精神科救急入院料の注5に規定
する看護職員夜間配置加算の施設
基準
(略)
(6) 精神科救急入院料の注5に規定
する厚生労働大臣が定める日
(略)
第15 精神科救急入院料
1 精神科救急入院料に関する施設
基準等
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に、精神保健
指定医が5名以上常勤しているこ
と。
(3)~(12) (略)
(13) 当該病棟の病床数は、当該保険
医療機関の精神病床数が300床以下
の場合には60床以下であり、当該保
険医療機関の精神病床数が300床を