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○個別改定項目(その1)について-2 (466 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、適切な手帳の活用実績が相
当程度あると認められない保険薬局とする。










【重複投薬・相互作用等防止加算(か 【重複投薬・相互作用等防止加算(か
かりつけ薬剤師指導料)】
かりつけ薬剤師指導料)】
(削除)
注3 薬剤服用歴に基づき、重複投
薬、相互作用の防止等の目的で、
処方医に対して照会を行い、処方
に変更が行われた場合は、重複投
薬・相互作用等防止加算として、
次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の
場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
【在宅患者重複投薬・相互作用等防止 【在宅患者重複投薬・相互作用等防止
管理料】
管理料】
注2 区分番号10の2に掲げる調
注2 区分番号10に掲げる薬剤服
剤管理料の注3に規定する重複
用歴管理指導料、区分番号13の
投薬・相互作用等防止加算、区分
2に掲げるかかりつけ薬剤師指
番号10の3に掲げる服薬管理
導料又は区分番号13の3に掲
指導料、区分番号13の2に掲げ
げるかかりつけ薬剤師包括管理
るかかりつけ薬剤師指導料又は
料を算定している患者について
区分番号13の3に掲げるかか
は、算定しない。
りつけ薬剤師包括管理料を算定
している患者については、算定し
ない。

4.薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務
の評価を新設する。










【服薬管理指導料】
【薬剤服用歴管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持
1 原則3月以内に再度処方箋を持
参した患者に対して行った場合
参した患者に対して行った場合
●●点
43点
2 1の患者以外の患者に対して行
2 1の患者以外の患者に対して行
った場合
った場合

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