○個別改定項目(その1)について-2 (199 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻
薬持続注射療法を行っている患
者に対して、その投与及び保管の
状況、副作用の有無等について患
者又はその家族等に確認し、必要
な薬学的管理及び指導を行った
場合は、在宅患者医療用麻薬持続
注射療法加算として、1回につき
●●点を所定点数に加算する。こ
の場合において、注3に規定する
加算は算定できない。
[施設基準]
[施設基準]
十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指
(新設)
導料の注4に規定する施設基準
(1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条
の規定による麻薬小売業者の免許
を受けていること。
(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法
律第三十九条第一項の規定による
高度管理医療機器の販売業の許可
を受けていること。
※
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料、在宅患者緊急時等共同指導料に
ついても同様。
3.在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた
中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じ
た薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
改
定
案
現
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
190
行
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
(新設)